石巻の築古アパート売却|現況のまま売る注意点
この記事の結論
- 古いアパートでも、修繕せずに「現況のまま」売る方法があります。
- ただし「現況のまま」でも、契約不適合責任の考え方はなくなりません。契約書で扱いを決めます。
- 知っている不具合は必ず伝えること。知りながら告げなかった事実は、免責の特約があっても責任を負います(民法572条)。
石巻市内でも、築年数のたった一棟アパートを持ち続けるか、売るかで悩む方が増えています。「古いから直してからでないと売れない」と思い込んでいる方も多いのですが、そうとは限りません。この記事では、築古アパートを現況のまま売るときの注意点を、民法の条文に沿ってやさしく解説します。
築古アパートは、修繕せずに「現況のまま」売れる?
修繕せずに、今の状態のまま売る方法はあります。これを「現況のまま売る」と呼びます。建物の状態をそのまま買主に引き継ぐ売り方です。
ただし、現況のまま売っても、売主の責任が全部なくなるわけではありません。あとから雨漏りなどが見つかったときの扱いを、契約書で決めておく必要があります。

契約不適合責任とは?買主はどんなことができる?
契約不適合責任とは、引き渡された建物が、契約で決めた内容に合っていないときに、売主が負う責任のことです。買主には、次の4つの権利があります。

| 権利 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 追完請求 | 修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しを求める | 民法562条 |
| 代金減額請求 | 相当の期間を定めて追完を催告し、直らなければ代金の減額を求める(例外あり) | 民法563条 |
| 損害賠償請求 | 売主に帰責事由(故意・過失)があるとき | 民法564条・415条 |
| 契約の解除 | 不適合が軽微でないとき | 民法564条・541条・542条 |
契約不適合責任は、いつまで問われる?
買主が不適合を知った時から1年以内に、売主へ通知しなければ、上の4つの権利は使えなくなります(民法566条)。

ただし、売主が引渡し時に不適合を知っていた場合、または重大な過失で知らなかった場合は、この1年の期間制限は適用されません。「知っていたのに黙っていた」ことは、売主にとって大きなリスクになります。
「現況のまま」と書けば、責任はなくなる?
いいえ、なくなるとは限りません。民法の規定と異なる特約(責任の範囲を限る、期間を短くするなど)は契約書で決められますが、売主が知りながら告げなかった事実は、特約があっても責任を免れません(民法572条)。

- 宅建業者が売主の場合は、宅建業法40条により、引渡しから2年以上とする特約を除き、買主に不利な特約はできません。
- 事業者と消費者の契約では、消費者契約法により、責任を全部免除する特約などが無効になることがあります。
売主が個人か法人か、買主が誰かによっても考え方が変わります。契約前に、不動産会社や弁護士などの専門家に確認すると安心です。
売る前に、何を整理しておけばよい?
わかっている不具合や過去の修繕を、書き出しておくことをおすすめします。買主に正しく伝えることが、あとのトラブルを防ぐ近道です。

- 雨漏り・水漏れの履歴
- 傾き・ひび割れ・シロアリなどの傷み
- 設備の不具合(給湯器・エアコンなど)
- 過去の修繕・工事の記録(日付・内容)
- 入居者・賃貸借契約の状況
- 近隣トラブルや過去の事故など気になる点
仲介で売る?買取で売る?
売り方には大きく2つあります。どちらが合うかは、物件の状態や急ぎ具合によって変わります。
| 仲介で売る | 買取で売る | |
|---|---|---|
| 買主 | 不動産会社が買主を探す | 事業者が直接買い取る |
| 進め方 | 広告・内覧などを経て、買主と条件を決める | 物件を確認したうえで、条件を相談する |
| 検討したいこと | 売れるまでの期間は物件や時期で変わる | 買取の条件は会社によって異なる |
| 契約不適合責任 | 内容は契約ごとに確認する | 同じく契約書で扱いを決める |
当社LIFIXは、一棟アパート・一棟マンションの買取を行っています。訳ありの物件もご相談いただけます。詳しい流れは、石巻の一棟アパート買取ガイドをご覧ください。相続したアパートについては、相続した一棟アパートを売る流れで解説しています。
LIFIXに相談するときは?
LIFIXは石巻市で、一棟アパート・一棟マンションの買取と、障害者グループホーム「LIFIXの家」の運営をしている会社です。グループホームは石巻市内で3ホームあり、2026年10月には清水町に新しいホームを開設しました(開設のお知らせ、グループホーム紹介)。
物件の状態が分からない、不具合をどう伝えればよいか迷う、という段階でもお問い合わせください。
よくある質問
築古アパートは、修繕しないと売れませんか?
修繕せずに「現況のまま」売る方法もあります。ただし、わかっている不具合は買主に伝え、不具合があったときの扱いを契約書で決めておくことが大切です。
契約不適合責任は、いつまで問われますか?
買主が不適合を知った時から1年以内に売主へ通知しなければ、追完請求・代金減額・損害賠償・解除ができなくなります(民法566条)。ただし、売主が引渡し時に不適合を知っていた場合や、重大な過失で知らなかった場合は、この期間制限は適用されません。
「現況のまま」「免責」と契約書に書けば、責任はなくなりますか?
なくなるとは限りません。売主が知りながら告げなかった事実については、責任を負わない特約があっても責任を免れません(民法572条)。
入居者がいる状態でも売れますか?
入居者がいる状態で売ることもできます。賃貸借契約の内容(家賃・敷金など)を整理して買主に伝えます。個別の状況はお問い合わせください。
相続したアパートでも同じですか?
基本的な考え方は同じです。相続した建物は、売主自身が不具合を把握していないことも多いため、わかる範囲で調べて伝えることが大切です。相続登記など売却の流れは別の記事で解説しています。
出典と確認日
- 東京都住宅政策本部「契約不適合責任・瑕疵担保責任」資料(確認日:2026年10月12日)
- 奈良県公開資料「民法(契約不適合責任の条文)」(確認日:2026年10月12日)
- e-Gov法令検索「民法」(条文の原文。確認日:2026年10月12日)
※この記事は一般的な情報です。法律上の判断が必要な場合は、弁護士や宅地建物取引士などの専門家にご相談ください。
最終確認日:2026年10月12日
運営者:株式会社LIFIX(石巻市中央2丁目9-6 LIFIXビル2階)/グループホームは宮城県指定 第0420210577号
