石巻の築古アパート売却|現況のまま売る注意点

この記事の結論

  • 古いアパートでも、修繕せずに「現況のまま」売る方法があります。
  • ただし「現況のまま」でも、契約不適合責任の考え方はなくなりません。契約書で扱いを決めます。
  • 知っている不具合は必ず伝えること。知りながら告げなかった事実は、免責の特約があっても責任を負います(民法572条)。

石巻市内でも、築年数のたった一棟アパートを持ち続けるか、売るかで悩む方が増えています。「古いから直してからでないと売れない」と思い込んでいる方も多いのですが、そうとは限りません。この記事では、築古アパートを現況のまま売るときの注意点を、民法の条文に沿ってやさしく解説します。

築古アパートは、修繕せずに「現況のまま」売れる?

修繕せずに、今の状態のまま売る方法はあります。これを「現況のまま売る」と呼びます。建物の状態をそのまま買主に引き継ぐ売り方です。

ただし、現況のまま売っても、売主の責任が全部なくなるわけではありません。あとから雨漏りなどが見つかったときの扱いを、契約書で決めておく必要があります。

秋の朝の2階建て賃貸アパートの外観(生成イメージ)
築年数のたった賃貸アパートの外観イメージ(生成AIによる画像です)

契約不適合責任とは?買主はどんなことができる?

契約不適合責任とは、引き渡された建物が、契約で決めた内容に合っていないときに、売主が負う責任のことです。買主には、次の4つの権利があります。

契約不適合責任で買主が持つ4つの権利(追完請求・代金減額・損害賠償・解除)の図解
権利内容根拠
追完請求修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しを求める民法562条
代金減額請求相当の期間を定めて追完を催告し、直らなければ代金の減額を求める(例外あり)民法563条
損害賠償請求売主に帰責事由(故意・過失)があるとき民法564条・415条
契約の解除不適合が軽微でないとき民法564条・541条・542条

契約不適合責任は、いつまで問われる?

買主が不適合を知った時から1年以内に、売主へ通知しなければ、上の4つの権利は使えなくなります(民法566条)。

不適合を知った時から1年以内に売主へ通知するまでの流れの図解

ただし、売主が引渡し時に不適合を知っていた場合、または重大な過失で知らなかった場合は、この1年の期間制限は適用されません。「知っていたのに黙っていた」ことは、売主にとって大きなリスクになります。

「現況のまま」と書けば、責任はなくなる?

いいえ、なくなるとは限りません。民法の規定と異なる特約(責任の範囲を限る、期間を短くするなど)は契約書で決められますが、売主が知りながら告げなかった事実は、特約があっても責任を免れません(民法572条)。

現況のまま売るときの特約の考え方(民法のまま・特約で調整・免責できない場合)の図解
  • 宅建業者が売主の場合は、宅建業法40条により、引渡しから2年以上とする特約を除き、買主に不利な特約はできません。
  • 事業者と消費者の契約では、消費者契約法により、責任を全部免除する特約などが無効になることがあります。

売主が個人か法人か、買主が誰かによっても考え方が変わります。契約前に、不動産会社や弁護士などの専門家に確認すると安心です。

売る前に、何を整理しておけばよい?

わかっている不具合や過去の修繕を、書き出しておくことをおすすめします。買主に正しく伝えることが、あとのトラブルを防ぐ近道です。

アパートを売る前に整理したい6つの情報のチェックリスト
  • 雨漏り・水漏れの履歴
  • 傾き・ひび割れ・シロアリなどの傷み
  • 設備の不具合(給湯器・エアコンなど)
  • 過去の修繕・工事の記録(日付・内容)
  • 入居者・賃貸借契約の状況
  • 近隣トラブルや過去の事故など気になる点

仲介で売る?買取で売る?

売り方には大きく2つあります。どちらが合うかは、物件の状態や急ぎ具合によって変わります。

仲介で売る買取で売る
買主不動産会社が買主を探す事業者が直接買い取る
進め方広告・内覧などを経て、買主と条件を決める物件を確認したうえで、条件を相談する
検討したいこと売れるまでの期間は物件や時期で変わる買取の条件は会社によって異なる
契約不適合責任内容は契約ごとに確認する同じく契約書で扱いを決める

当社LIFIXは、一棟アパート・一棟マンションの買取を行っています。訳ありの物件もご相談いただけます。詳しい流れは、石巻の一棟アパート買取ガイドをご覧ください。相続したアパートについては、相続した一棟アパートを売る流れで解説しています。

LIFIXに相談するときは?

LIFIXは石巻市で、一棟アパート・一棟マンションの買取と、障害者グループホーム「LIFIXの家」の運営をしている会社です。グループホームは石巻市内で3ホームあり、2026年10月には清水町に新しいホームを開設しました(開設のお知らせ、グループホーム紹介)。

物件の状態が分からない、不具合をどう伝えればよいか迷う、という段階でもお問い合わせください。

一棟アパート・一棟マンションの売却のご相談

電話:050-3127-2136

お問い合わせフォームはこちら

よくある質問

築古アパートは、修繕しないと売れませんか?

修繕せずに「現況のまま」売る方法もあります。ただし、わかっている不具合は買主に伝え、不具合があったときの扱いを契約書で決めておくことが大切です。

契約不適合責任は、いつまで問われますか?

買主が不適合を知った時から1年以内に売主へ通知しなければ、追完請求・代金減額・損害賠償・解除ができなくなります(民法566条)。ただし、売主が引渡し時に不適合を知っていた場合や、重大な過失で知らなかった場合は、この期間制限は適用されません。

「現況のまま」「免責」と契約書に書けば、責任はなくなりますか?

なくなるとは限りません。売主が知りながら告げなかった事実については、責任を負わない特約があっても責任を免れません(民法572条)。

入居者がいる状態でも売れますか?

入居者がいる状態で売ることもできます。賃貸借契約の内容(家賃・敷金など)を整理して買主に伝えます。個別の状況はお問い合わせください。

相続したアパートでも同じですか?

基本的な考え方は同じです。相続した建物は、売主自身が不具合を把握していないことも多いため、わかる範囲で調べて伝えることが大切です。相続登記など売却の流れは別の記事で解説しています。

出典と確認日

※この記事は一般的な情報です。法律上の判断が必要な場合は、弁護士や宅地建物取引士などの専門家にご相談ください。

最終確認日:2026年10月12日

運営者:株式会社LIFIX(石巻市中央2丁目9-6 LIFIXビル2階)/グループホームは宮城県指定 第0420210577号